どうも、ぱらと(@ParatoCrypto)です('ω')ノ
今回はSTO(Security Token Offering)について書きたいと思います。
仮想通貨における資金調達方法としてはICO(Initial Coin Offering)が有名ですが、ICOとは一線を画した資金調達方法として登場しました。
STOとはどのような資金調達なのか?またICOとの違いについて解説したいと思います。
STOが登場した背景
2017年、仮想通貨における資金調達の方法としてICO(Initial Coin Offering)が流行しました。
ICOは発行されるトークンをUtility Token(有用性トークン)として取り扱い資金提供者に対してトークンを付与します。
得られたトークンはICOの次のステップである取引所上場の際に売り抜けることで利益を確保できる可能性があるためICO投資として人気になりました。
しかし、ICO後資金を持ち逃げする詐欺ICOや詐欺でなくてもプロジェクト自体が頓挫してしまい結果的に投資家に損失を与えるICOが多くでてICOを問題視するする国が続発。
ICOを完全に禁止する国もでてきました。
現在は詐欺ICOも未だに見られますが、真剣に資金調達するプロジェクトは十分な準備や体制を整えてからICOを始めることが増えてきたように思います。
STO(Security Token Offering)とは?
STOは発行されるトークンをSecurity Token(証券トークン)として取り扱う資金調達方法です。
SECによって証券として認められることで金融商品(投資用商品)としてトークンを発行することになります。
基本的な資金調達の流れはICOと同じですが、証券として扱われる発行トークンは取引可能な資産の裏づけがあることが証明されます。
資産の裏づけというのは株式のような配当の権利や会社の所有権なども該当します。
証券として判断されるには
証券として認められるためにはいくつかの判断材料が必要ですが、最低限満足しなければならない要素としてHoweyテストと呼ばれるテストを満足するかどうかがあります。
Howeyテストは4つの要素で構成されていて次のような内容です。
Howeyテスト4要素
・金銭の投資に関するものであること
・投資先が共同事業であること
・収益を期待して行われること
・収益は経営者や第三者による努力に依存していること
要素を満たす=証券ではありませんが、この4要件を満たしていることは必須のようです。
ICOとの違い
STOとICOの違いは、先ほどの説明でも出てきましたが発行されるトークンがUtilityではなくSecurity(証券)であることです。
掘り下げて説明すると、Utilityトークンの場合は投資商品として取り扱うこともできるし、エコシステムの運営にも利用することができます。
一方Securityトークンの場合は投資商品として限定的な利用しかできません。
Utilityトークンの有用性の側面を排除することで商品としての規制をしやすくしているのが特徴になります。
STOを行うメリット・デメリット
資金調達の流れ自体はICOと同じSTOですが、STOにも資金調達する際のメリット・デメリットがあります。
ICOと共通する部分もありますがまとめていきたいと思います。
メリット
・証券として基準を満たしSECの規制に則ってパブリックオファーされるため、スキャム(詐欺)の確率が非常に低い
・仲介ブローカーが不要
・後から証券として認定されて規制されるリスクを回避
デメリット
・Utilityトークンではないのでクラウドファンディング的な要素は排除される
・SECが規定した条件を満たさないと投資できない可能性がある
投資商品としての有用性をあげた結果、安全性は高まりましたが本来仮想通貨が持つ機動力の高い資金調達や開発などには向いていないというのがSTOです。
そのため私達のような一般投資家よりも機関投資家や大口の投資家に向けて間口を広くするために登場した資金調達方法といえると思います。
まとめ
発行するトークンを証券として取り扱う資金調達方法STOについて解説しました。
分類としてはICOのうちの1つに該当するSTOですが、証券としての規制に則ることでICOで問題になっている詐欺ICOなどの対策を進めているといえそうです。
ただし、ICOのような身軽な資金調達はできないのでプロジェクトの中身を慎重に見極める点は変わらないかと思います。
ではでは
おすすめの仮想通貨取引所
アルトコイン証拠金でFX取引できる唯一の取引所:CryptoGT